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青森県内初(許可の番号一東特第1号)の
特定信書便サービス開始
これまで郵便局でしか送付できなかった信書が、ミッドでも送達が可能になりました。
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創意工夫を凝らした付加価値を有するサービスを提供する
「特定サービス型」の事業です。
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1) |
信書便物が差し出された時から三時間以内に当該信書便物を送達する役務
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2) |
その料金の額が1,000円を下回らない範囲内において総務省令で定める額をこえる信書を送達する役務
※引受地及び配達地のいずれもが国内にある信書便の役務の料金の額は千円、引受地及び配達地のいずれかが外国にある信書便の役務の料金の額は重量及び配達地に応じて異なる。 |
3) |
長さ、幅及び厚さの合計が90cmを超え、又は重量が4kgを超える信書を送達する役務 |
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県外では年間1〜2千万円の経費削減につながった例もございます。
皆様の創意工夫により多くのご利用方法がございますので、お気軽にご相談ください。
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